第1条 (会の名称) |
この会は富山県手話通訳問題研究会と称し、一般社団法人全国手話通訳問題研究会(以下「全通研」という)定款第3条にもとづく支部とする |
また、全通研定款第4条及び全通研運営規則第3条における北信越ブロックに所属し、「北信越手話通訳問題研究会(以下、「北通研」という)」運営要綱に基づく構成員とする。 |
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第2条 (会の事務局) |
この会の事務局を、富山県富山市木場町2−21富山県聴覚障害者センターにおく |
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第3条 (会の目的) |
この会は手話を通じて聴覚障害者に関する諸問題を学び、社会福祉法人富山県聴覚障害者協会の運動と連携しつつ、手話通訳保障の確立をはじめとする聴覚障害者福祉の向上をめざすことを目的とする |
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第4条 (会の事業及び活動) |
この会は第3条の目的を達成するため、次の事業及び活動を行う |
(1)本部の集会・講座・研修会に積極的に参加し、会員の拡大や事業の推進に努める |
(2)例会を定期的に開催し、研究・活動成果の交流と学習をすすめる |
(3)会報・研究誌等を発行し、会員相互の結びつきと、情報交換を深める |
(4)手話通訳活動に携わる人々の組織化をすすめるとともに、広く聴覚障害者福祉に関わる人々の指導及び、育成を図る |
(5)聴覚障害者に関する諸問題の正しい理解を広めるための運動をすすめるとともに、諸団体とも連携していく |
(6)その他、必要なこと |
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第5条 (会員の資格、権利、会費) |
この会の目的に賛同し、会費を納入した者は、本会の会員になることができる。なお、富山県内に在住、もしくは在勤することを原則とする |
2 会員は、会の運営や研究・活動の成果について意見を述べることができる |
3 会員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議をへて、本部会則第13条に基づく会員資格を取り消し、または資格・権利の停止を本部委員会に付議することができる。ただし、その会員に弁明の機会を与えなければならない |
(1)この会の会則に違反したとき |
(2)この会の名誉を傷つけ、またはこの会の目的に反する行為をしたとき |
(3)その他、相当する理由が認められるとき |
4 会員の会費は、全通研定款に定める会費と支部会費及び北通研会費の合計金額とする。なお、支部会費の金額は総会で決定する。 |
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第6条 (総会) |
この会の総会を年1回以上開催する。総会はこの会の最高議決機関であり、会長が招集する。ただし、会員の過半数から議事を明示して請求のあった場合、会長はこれを招集しなければならない |
2 総会は会員の過半数の委任を含む出席を持って成立する |
3 総会は次のことを承認し、議決する |
(1)事業報告及び、事業計画 |
(2)決算及び、予算 |
(3)役員(会長・1名、事務局長・1名、運営委員・若干名、会計・2名)及び、会計監査の選出 |
(4)会則の制定及び、改廃 |
(5)その他必要なこと |
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第7条 (役員会) |
この会に役員会をおく。役員会は総会の議決を執行する機関で、必要に応じて開催する |
2 役員会は総会で選出された役員をもって構成する |
3 役員、会計監査の任期は1年とし、再選を妨げない |
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第8条 (財政) |
この会の財政は、会員の会費、賛同基金及び、事業収入で賄う |
2 この会の会計年度を毎年4月1日より翌年の3月31日までとする |
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第9条 (付則) |
この会則にないことは、役員会で決め、総会の承認を得ることとする |
2 この会則は、1985年4月7日より施行する |
3 この会則は、1998年4月5日に改正し、施行する |
4 この会則は、2005年4月10日に改正し、施行する |
5 この会則は、2007年4月8日に改正し、施行する |
6 この会則は、2014年4月13日に改正し、施行する |
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